岡野 功 自己紹介へ

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   Q 個人が自己破産した場合、

     それまでの借金はどうなるのですか?

 A 大阪弁護士会消費者保護委員会の前川清成弁護士

 に聞きました。債権調査や配当率決定、配当実施などの

 終了後、(1)なぜ借金ができたか、(2)破産手続きに

 協力したか、(3)手続き中、うそをついていないかーーを

 裁判所が審査した上、「免責」の決定をすれば、借金は

 帳消しになります。ただ、財産があれば、免責決定に先立つ

 破産手続きで、返済に充てなければなりません。

  借金ができた理由が、生活苦や病気などであれば、免責

 が認められますが、ギャンブルや遊興費のためであったり

 だまして借りたりした場合は、免責されず、借金は丸々

 残ります。免責は「誠実な債務者」が、再度のスタートを

 切るために認められた制度ですので、貸した方は、

 あきらめるしかありません。

 


 



 

 

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