4号特例の縮小

建築士が設計した一定以上の規模の建築物について確認申請時の構造計算審査を省略する いわゆる4号特例

今回の改正案で4号の区分がなくなり

木造・非木造で区分されていた2号・3号は構造の別なく 階数や高さ 床面積による区分となる

つまり 工務店がつくる木造住宅の大部分は 構造審査の対象となる

構造計算が当たり前となりました

コーワの家

鷹栖

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